子どもたちの健康にして文化的な生活を守るために食支援やヤングケアラー支援を行っています。
 資金があれば、栄養を得るための食料品支援、衣類の支援、教育教材の支援などなど、臨機応変、必要と思われる支援を展開していけます。
 私たちは、児童養護施設などの社会的養護ではなく、地域の中で在宅で子どもたちが育まれていく環境を守りたいと支援しています。
 ぜひ、ご寄付、ご寄贈、ご遺贈を通して、私たちにご支援ご協力をお願いいたします。

 物品等のご寄付(寄贈)につきましては、下記の「Amazon欲しいものリスト」よりお願いいたします。

Amazon欲しいものリスト

 現金によるご寄付につきましては、下記よりお願いいたします。

クレジットカード、Amazon Pay、銀行振込によるご寄付

児童 福祉 寄付 寄附

住所:〒231-0862 神奈川県横浜市中区山手町68番地 児童家庭支援センターみなと
電話:045-663-2759

*お名前とご住所のご記載があれば、お礼状を送付させていただきます。


ご寄付金の行方!

 皆様方からのご寄付によるご支援は、確実に施設会計に組み込まれ、それは、確実に地域の中での在宅支援の役に立つようにいたします。
 また、ホームページのトップページにて、「寄付金明細」を公開し、不正防止に心掛け、誠実に寄付金を使用させていただきます。

 私たちは、社会福祉法人による事業所です。そのため、確定申告による寄附金控除を受けることができます。

寄附金控除

 ご寄付は、「特定寄付金」としてすべて所得控除の対象となります。法人(会社等)からのご寄付につきましては、特別損金算入限度額の寄付金として損金算入することができます。

寄附金控除を受けるには

 寄附金控除を受けるためには、必ず確定申告をしてください。(確定申告の際には当施設が発行した領収書が必要です。)

個人が寄付をする場合

1.所得税

<所得控除>

寄付金合計-2,000円×所得税率=寄附金控除額
・対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度です。

(計算例)
所得税率が10%の方が1年間に10万円の寄付をした場合
100,000円-2,000円=98,000円 ← この額が所得から控除
98,000円×10%(0.1)=9,800円 ← 所得税から減額される金額
所得税は「累進課税」ですので、所得が多いほど税率が高くなります。

<税額控除>

寄付金合計-2,000円×40%=寄附金控除額
・対象となる寄付金額は、総所得金額等の40%が限度です。

(計算例)
1年間に10万円の寄付をした場合
100,000円-2,000円=98,000円
98,000円×40%(0.4)=39,200円 ← 所得税から減額される金額

 税控除の対象となる寄付額は、所得税額の25%が上限です。所得税が20万円の人であれば、50,000円が税金の減額の上限となります。

*所得控除と税額控除はいずれか一方の選択が可能ですので、寄付者にとって有利な計算方法をご選択ください。
*多くの場合、税額控除を選択されると所得税額が少なくなり有利となります。一方、所得税率の高い方は、所得控除を選ばれると還付額が大きくなる場合もあります。
*確定申告の際には最寄りの税務署にご相談ください。

2.住民税

 児童家庭支援センターみなとは、横浜市の認可施設です。寄付金が住民税控除の 対象になる場合があります。

寄付額-2,000円×10%=寄付金控除額
・対象となる寄付金額は、総所得金額等の30%が限度です。

*全国一律ではありませんのでご注意ください。
*控除の対象になるかどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村に確認してください。

法人(会社等)が寄付をする場合

 ご寄付は、「社会福祉法人」への寄付として、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられています。

社会福祉法人に対する寄付金に係る損金算入限度額

{(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%)+(所得の金額x6.25%)}×1/2…①

一般の寄付金に係る損金算入限度額

{(資本金等の額×当期の月数/12×0.25%)+(所得の金額×2.5%)}×1/4…②

①+②が損金算入できることとなり、「寄附金の損金算入に関する明細書」(用紙は税務署にあります)と寄付先の法人等が発行する領収書の写しを添付して確定申告すると法人税が課税されません。

お問い合わせは、こちら045-663-2759受付時間 10:00-17:00

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