児童家庭支援センター みなと 養護 施設 福祉 ヤングケアラー 寄附 寄付 遺贈 寄贈 求人 相談 子育て短期支援 相談員 心理療法士 横浜市 中区児童家庭支援センター みなと 養護 施設 福祉 ヤングケアラー 寄附 寄付 遺贈 寄贈 求人 相談 子育て短期支援 相談員 心理療法士 横浜市 中区 このレポートは、児童家庭支援センター みなと開設に向けて、横浜市及び厚労省にアピールするために作成したレポートです。
作成年は、2007年5月です。
Ⅰ 児童家庭支援センターのニーズと有効性
1.児童家庭支援センターと児童福祉施設
平成9年6月の「児童福祉法等の一部を改正する法律」により、児童家庭支援センターの設置が謳われたことにより、児童家庭支援センターの設置は、年々増加しています。
表1
また、それに伴い相談件数も増加傾向にあり、児童家庭支援センターのニーズは、全国規模で高まっていると言えます。
表2
児童家庭支援センターは、児童福祉施設に付置するものと定められていますが、その設置数の増加は、児童福祉施設の地域への貢献度と比例すると考えられます。
児童福祉施設、とりわけ児童養護施設は、地域に対して、寄付・寄贈・ボランティア活動・短期里親、招待等、どちらかというと、受動的な関わりが多くを占め、広場やホール・会議室の開放等が行われている程度である。勿論、地域消防団への参加協力、町内会への参加、施設行事への招待等、積極的に地域にとけ込もうとする姿勢は、常に持っています。
しかし、積極的に地域福祉に向けた事業を展開することは、人材的にも経済的にも困難な状況であることも現実です。
その状況が、児童家庭支援センターの付置により緩和され、能動的に地域の子育て支援に関わっていく児童養護施設の姿が浮き彫りにされていくのです。
2.横浜市の子育て相談状況
横浜市の人口、360万人に対して、18歳未満の人口は、約16%の60万人であるが、この全体の16%程度の比率は、ここ数年、変化しておらず、少子高齢化の波は、横浜市においては、緩やかな状況と言えます。しかし、緩やかではあるが、児童数が減少していることには変わりありません。
ところが、児童相談所における相談受付数は、増加傾向が如実に表れています。
表3
相談受付と処理件数の差異も広がる一方であり、注目すべきは、調査継続中で年度を越える件数も年々、増加傾向にあると言うことです。
表4
それだけ、相談内容も複雑化しており、継続指導が必要なケースが増えてきている現状が見て取れます。また、その中には、相談のリピーターも数多く存在していると推測できます。 児童虐待の処理件数(表5)も全国と同じ傾向であり、増加しています。法改正により児童相談所の役割や機能、権限が増大し、相談受付に対する相談処理の差異は、今後益々、広がっていくのではないかとの危惧があります。
表5
横浜市には、児童相談所の他に子育て相談の窓口は数多く設けられています。主に地区センター等での定期的な子育て相談窓口、各区の福祉保健センター、電話児童相談室等、そして最も市民に近い位置にいる民生児童委員が挙げられます。その民生児童委員(横浜市において4,300名内主任児童委員500名)の相談支援件数総数の内、「子どもに関すること」は全体の15%となっており、「高齢者に関すること」62%と比較すると支援件数が低い現状です。
上述した各窓口数や民生児童委員数は、頭打ちの状態になっていますが、子育て相談のニーズは今後益々増大していくことは、容易に推測でき、新たな相談窓口の設置は、肯定されても否定される要因は見あたりません。
3.聖母愛児園の立地条件
児童養護施設 聖母愛児園(以後、聖母愛児園)に児童家庭支援センターを付置した場合、その立地条件が相談受付数に大きく関わってきます。
その点、聖母愛児園は、横浜市中区山手町にありますが、周囲は、公立小学校、私立小・中学校、私立高等学校等が周囲に点在し、子育て真っ最中の母親・父親が目にする確率は高い。また、JR石川町駅より徒歩15分、最寄りのバス停より徒歩7分の位置にあり、山手地区外からの来所にも便利です。
従って、立地条件が啓発の一助となり、児童家庭支援センターの認知へと繋がっていく効果が充分に期待できます。
4.認知されることが第一歩
聖母愛児園のホームページには、アクセス解析により毎日50名程度のアクセスがあることが分かっています。これは、児童養護施設のホームページとしては、多い方です。 そのホームページのメールフォームより年間を通すと3件ほど、「里親をしたいけれど、どうすれば良いのか」との質問が来ます。この事は、インターネットを通しての相談が、今後増えてくるだろうと予見できる材料になりえます。
聖母愛児園のアドレスは、Yahoo!Japanのカテゴリーにも掲載されており、そのホームページのトップページに「児童家庭支援センター」へのリンクを張ることも啓発効果の一因となります。
また、市役所・区役所・福祉保健センター等、公共機関と連携し、パンフレットを窓口に置かせていただく等、市民の目の届く場所にパンフレットを置いて認知して貰う。
何よりも重要なことは、民生児童委員、保健婦、警察官、保育所保育士、幼稚園教諭、学校教員等々、地域の中で活動している職種の方々との意見交換の場を積極的に設定し、子育て相談の事案があった時、助言の選択肢の一つとして「児童家庭支援センター」を紹介していただくシステムの確立を目指します。
5.児童家庭支援センターの有効性
厚生労働省の出生児縦断調査よると、子育てに不安や悩みがあると62%が回答しており、横浜市次世代育成支援ニーズ調査(平成16年3月)によると、虐待の恐れがある世帯は、21.3%となっています。
子どもたちの安全を守るためには、窓口は、多ければ多いほど効果的であり、「虐待の恐れがある世帯」にこそ、子育て支援の手を差し伸べ虐待防止に繋げていく必要があります。 特に重度の虐待をしている世帯児童の一時保護は、今後益々増えていくと予測されることもあり、虐待の恐れがある世帯を極力、在宅支援で解決していくことが求められます。
聖母愛児園は、立地条件でも述べのしたが、周囲を学校に囲まれた地区であると共に、住宅地区でもあり、正に地域の中にとけ込んでいる場所でもあります。反面、元街商店街等の繁華街からは、徒歩5分程度の距離があり、人通りは多くない。これは、相談のため来所する立場の視点で考えると、好条件であります。相談内容によっては、人目につかないよう来所したい人もいることだろうと推測できるからです。
児童相談所では、365日・24時間受付のホットラインを設置し、5人の嘱託職員で相談受付の対応をしています。児童家庭支援センターの職員数は、常勤1名、非常勤1名、非常勤心理療法士1名と少ないが、365日・24時間体制をとり、児童相談所の補助的役割を担います。また、相談受付の未処理分を児童相談所から委託を受けることもあります。
電話相談受付、来所相談受付、家庭訪問、家庭調査、インターネットメール相談受付等を積極的に展開していきます。
横浜市には、現在「児童家庭支援センターおおいけ」が稼働中ですが、今後、児童家庭支援センターは地域の中に根付いていく福祉サービス機関として、増加することはあっても減少することはなく、横浜市の2件目の児童家庭支援センター設置は、このレポートで述べてきたとおり、ニーズがあり、有効性も充分に認識できます。
Ⅱ 児童家庭支援センターの必要性
はじめに
現状での聖母愛児園事業は、児童養護施設運営と小規模児童養護施設運営の2事業となります。これらの単体事業は、限られた空間での限られた利用者(児童)へのサービスと表現せざるを得ません。ただ、聖母愛児園の場合、ボランティア活動が活発で、地域に対しては、開かれていますが、「ボランティア活動を受け入れる」「寄付金をいただく」等、受け身の状態です。これは、地域への福祉サービスと言う観点からは、地域への貢献不足と言えます。
今後の児童福祉展開を考える上で、子育て支援サービスとしての窓口を設置し、門戸を開き、児童福祉サービスを展開していく、それが、被虐待児に対する対策や防止、DVに対する対策や防止へと展開していくと確信しています。
1.児童養護施設の限界
児童養護施設の直接処遇業務を大きく4つに分けると
第一時的業務…児童処遇(24時間子どもたちの安全を守り子育てを進める)
第二次的業務…記録・ケース会議等(専門職としての業務)
第三次的業務…保護者や児相、学校等との連絡調整(関係機関との連携)
第四次的業務…アフターケア、地域への啓発
となりますが、現実は、第一時的業務から第三次的業務で精一杯の状況です。地域への子育て支援サービスを展開して行くには、人事システム、業務システムの改善が必要ですが、現状でも、法定配置職員を上回る雇用体制で業務を進めています。
つまり、児童福祉法の職員配置数と労働基準法の労働時間への法律改正が連動していないために、それが運営に支障を来していると言えるでしょう。
現状制度内での児童養護施設単体事業では、限界があり、中々、地域への子育て支援サービスへと展開していくことは困難です。
2.児童福祉事業のセンター的機能
児童養護施設単体事業では、困難なことでも、そこにセンター的機能を担う事業が併設されれば、相互利用と協調性で、地域への子育て支援サービスの貢献が充実したものへと展開されていきます。
そのセンター的機能を担うのが、児童家庭支援センターになります。最も重要なことは、人材であり、児童家庭支援センターにはソーシャルワーカーが配置され、様々なケアマネジメントに対応していく可能性が秘められています。このソーシャルワーカーの存在が、今後の児童福祉サービスの展開に必要不可欠と考えています。
特に関係機関との連携及び連絡調整において、そのセンター的機能を担う児童家庭支援センターの併設は、中区山手町周辺だけではなく、中区ひいては、横浜市の子育て支援サービス事業の一角をなす事業になると考えています。
3.主な業務内容
児童家庭支援センターの主な業務内容は以下の通りです。
①相談支援事業
・受理相談(来園、電話相談、手紙、電子メール相談等)
・巡回、訪問相談
・カウンセリング
・児童相談所からの委託による受理相談
中核をなす業務であり、最も地域住民に近い位置での業務になります。常勤職員1名、非常勤職員1名、非常勤心理療法士1名の3名で相談業務に当たっていきますが、将来的には、地域の母親経験者のボランティア活用も検討していく柔軟性を持っています。
児童相談所の補完的役割も大きな業務の一つです。児童相談所とは常に連携をとりながらスピード感のある相談業務受付処理が出来るようにします。
②児童養護施設 聖母愛児園への一時保護受託調整
児童相談所より児童養護施設聖母愛児園へ一時保護の委託がある場合、児童養護施設の空き状況を確認し児童養護施設聖母愛児園のケースワーク担当者と共に受託調整します。
③子育て短期支援事業の受託調整
具体的には、ショートスティ・トワイライトスティですが、児童相談所を通して依頼があった場合にサービスを提供します。実際の受入部署は児童養護施設ですが児童相談所と児童養護施設の仲介的役割を担います。また、児童相談所と連携をとりながらファミリーケースワークへの展開を図ります。
*2名用居室を2部屋用意し、受託定員を4名とします。
④親子生活訓練室を利用してのファミリーケースワーク
児童養護施設児童と保護者との親子関係が不調で、一時帰宅等を拒む状態や被虐待ケースで親子関係修復を試みる過程において一時帰宅の段階に入る前の状態等において、親子を宿泊させ、その時の情態観察を心理療法士が行ってカウンセリングに結びつけたり、ワーカーも一緒に生活し親子関係修復の試みを行います。(児童養護施設 家庭支援専門相談員との連携)
⑤地域啓発事業
・地域交流スペースの運営管理
・子育てに関する講演会の実施
・パンフレット配布等啓発、広報
地域交流スペースを活用することによって、地域住民が気軽に足を運べる開放的な空間作りを心がけます。それが児童家庭支援センターの認知度へと繋がり、気軽に相談できる場所として定着できるようにします。
パンフレットを作成し、公共施設の窓口に置かせていただいたり、子育てに関する講演会等を企画運営したり等、啓発、広報活動にも力を入れます。
⑥関係機関との連携及び連絡調整
ソーシャルワーカーがケアマネジメントを進める上で、重要な位置を占めるのが関係機関との連携です。児童相談所、市町村、福祉事務所、児童福祉施設、児童委員、母子自立支援員、母子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、学校等関係機関との連絡調整を通し、家庭に係る状況把握や支援計画の作成、子ども又はその保護者に対する必要な援助の検討を行います。
その下地として各所の連絡先、主な担当者のリスト作成。各所のパンフレット等の収集、各所の事業内容の把握、連絡調整会議又はケース検討会等、実施に向けてのシステム構築などを進めていきます。
おわりに
次期中期計画とこども青少年局の施策の中のこども・青少年をめぐる課題の中に(2)子育ての不安を持つ親への支援の必要性が挙げられていますが、児童家庭支援センターの併設は、正にニーズにあった事業であり、必要性が求められています。前述の業務内容を見ても、児童家庭支援センター機能が稼働すれば、地域住民への子育て支援サービスとして貢献できると考えられます。
Ⅲ 児童家庭支援センター
児童福祉法第44条の2による児童福祉施設です。実施主体は都道府県、社会福祉法人などで、その主な事業内容は、
①子どもと家庭に関する相談・助言、
②児童相談所からの委託による指導、
③児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整、
その他の援助を総合的に行うと、なっています。
1.児童家庭支援センターの位置づけ
児童家庭支援センターは次の業務を行います。
①地域の子どもの福祉に関する各般の問題に関する相談、必要な助言
②児童相談所長の委託に基づく児童福祉法第26条第1項第2号、第27条第1項第2号の規定による指導
③訪問等の方法による要保護児童及び家庭に係る状況把握
④児童相談所、市町村、福祉事務所、児童福祉施設、児童委員、母子自立支援員、母子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、学校等関係機関との連絡調整
⑤要保護児童及び家庭に係る援助計画の作成
⑥その他子ども又はその保護者等に対する必要な援助
2.具体的な業務内容
①相談支援事業
・受理相談(来園、電話相談、手紙、電子メール相談等)
・巡回、訪問相談
・カウンセリング
②児童相談所からの委託による受理相談
③子育て支援短期利用事業の受託調整
④親子生活訓練室を利用してのファミリーケースワーク
⑤地域啓発事業
・地域交流スペースの運営管理
・子育てに関する講演会の実施
・パンフレット配布等啓発、広報
⑥関係機関との連携及び連絡調整
3.相談援助形態と相談内容
4.スタッフと相談受付時間
①スタッフ…常勤職員1名、非常勤職員1名、非常勤心理療法士1名
②受付時間…相談 平日 午前9時~午後5時
カウンセリング 火曜・金曜 午前9時~午後12時
*児童家庭支援センターは、基本的に24時間受付体制ですが、職員の雇用に限界があり、在勤での対応は不可能ですが電話機能を活用します。
夜間の電話対応については、
①専用携帯電話を職員が持ち、夜間や休日は代表電話からの転送設定対応。
②児童養護施設宿泊職員が電話を受けセンター職員へ連絡を入れます。
*電話予約を通して、休日や夜間でも、来所相談や訪問相談に応じます。
5.相談受理目標
相談受理について月間42件/年間500件を当初の目標とし運営を行います。
月間の延べ人数を42名とし、その内半数を初回相談として仮定すると、年間500件の延べ人数に対して、250名の実人数となります。
Ⅳ 児童家庭支援センター職員の資質と人材育成
児童家庭支援センターの職員は、ケースワークやグループワークと言った範囲に留まらずコミュニティワークも含めてソーシャルワーカーとしての資質が求められます。
1.地域の子どもの福祉に関する各般の問題に関する相談、必要な助言
子育て支援に関する相談業務であり、児童家庭支援センターの役割の中で最も重要な位置にあります。
①関連法令の熟知
・「児童福祉法」「少年法」「生活保護法」「児童手当に関する法律」等
②児童の権利擁護に関する憲章他の厳守
・「児童憲章」「児童権利宣言」「児童の権利に関する条約」
③相談受付時の対応
・カウンセリング技法の学習、可能であれば習得
・自己確立と人格の修練(自分を磨く)
・人格障害や精神疾患への理解(クライアントを選択できない)
④その他必要と考えられる知識
・「保育原理」「児童心理」「社会福祉援助技術」他
2.児童福祉法第26条第1項第2号、第27条第1項第2号の規定による指導
①児童又はその保護者への指導を児童相談所長より委託される。
②児童又はその保護者への指導を都道府県より委託される。
委託を受けた場合、適切に対応できるよう、指導方法の確立、受付書・報告書等記録 整備ノウハウの確立を成す必要があります。
3.訪問等の方法による要保護児童及び家庭に係る状況把握
①礼儀作法の修練と信頼に値する対応技術の訓練
②保護者による児童虐待等への対応。発見した場合、速やかに児童相談所又は警察へ通報できるシステム構築。
4.関係機関との連絡調整
児童相談所、市町村、福祉事務所、児童福祉施設、児童委員、母子自立支援員、母子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、学校等関係機関との連絡調整を図るために、各所の連絡先、主な担当者のリスト作成。連絡調整会議又はケース検討会等、実施に向けてのシステム構築。
5.要保護児童及び家庭に係る支援計画の作成
「親子関係修復」「育児技術の助言」「関連機関の紹介」「関連制度の紹介」「カウンセリング又は心理療法の実施」「家庭訪問」等々を適切に組み合わせ、支援計画を作成します。その際、クライアントに支援計画を十分に説明し理解を求め、共同作業であることを認識してもらうことが重要です。
6.その他子ども又はその保護者等に対する必要な援助
現在の状況から脱却したい思いがあり相談してくるケースが殆どであると予測できますが、どんな些細な取り組みでも、そのクライアントの思いが僅かでも改善できれば、結果論として良しと考えます。
従って、援助技術は規定の枠に囚われずに柔軟性を持って必要な支援を模索していく努力が必要です。
7.総じて
児童家庭支援センターの職員は、豊富な情報量、俊敏な判断能力、適切な問題処理能力、対人協調性、書類作成能力等々を総合的にコントロール出来ることが求められます。但し、単独での行動や判断は、誤解・曲解等に対する自己修復が働きにくく、児童家庭支援センターでは、訪問面接相談等への複数行動、相談受付後、検討会議を経て対応策を決定する等、常に主観ではなく客観性を持って業務を進めていきます。また、児童虐待・DV等を発見した場合、速やかに関係機関へ通報する決断力も求められます。
8.人材育成
現在の聖母愛児園には多数の保育士及び児童指導員が働いていますが、その中から、最も適した人材を選出し、児童家庭支援センター職員として人材育成を行っていきます。
既に実績を残している児童家庭支援センターへの派遣研修や児童相談所への見学研修、関連知識の学習、相談業務模擬訓練等を児童家庭支援センター開設までに取り組んでいきます。
また、心理療法士については、非常勤心理療法士の雇用になりますが、児童養護施設心理療法事業の常勤心理療法士と併せて、大学院の心理学教室と連携をとり臨床経験の場として活用しながら合わせて心理療法士の安定した確保を目指したいと計画しています。
9.児童家庭支援センターへの期待
児童家庭支援センターを運営するにあたって、最も重要で必要不可欠なのは、優秀な人材であると認識しています。裏返せば、優秀な人材がいれば児童家庭支援センターは素晴らしい機能を発揮できると言えます。
現在の横浜市における福祉的な相談機関は、主に中央児童相談所、南部児童相談所、北部児童相談所、旭区(中央児相管轄)の児童家庭支援センター、各区の福祉保健センターとなりますが、そこに中区(南部児相管轄)の児童家庭支援センターが加わることにより、中区周辺の相談者の利便性が増すと予測できます。